2020-02-04 第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
○安倍内閣総理大臣 先ほどの答弁にちょっと補足をさせていただきますと、三〇%の納付、また、税金、もちろん法人税等を払ってもらうんですが、と同時に、カジノ収益をIR事業の事業内容の向上等に充てるように努めなければならないわけでございまして、これについて、国土交通大臣が毎年度行う評価の対象とするなど、IR整備法等において、カジノ事業の収益の確実な公益還元を図る措置が設けられていると承知をしております。
○安倍内閣総理大臣 先ほどの答弁にちょっと補足をさせていただきますと、三〇%の納付、また、税金、もちろん法人税等を払ってもらうんですが、と同時に、カジノ収益をIR事業の事業内容の向上等に充てるように努めなければならないわけでございまして、これについて、国土交通大臣が毎年度行う評価の対象とするなど、IR整備法等において、カジノ事業の収益の確実な公益還元を図る措置が設けられていると承知をしております。
IR整備法等廃止法案についてお尋ねがありました。 法律案の取扱いについては、国会においてお決めになるべき事柄と承知しておりますが、IRは、カジノだけではなく、国際会議場、展示場や大規模な宿泊施設を併設し、家族で楽しめるエンターテインメント施設として観光先進国の実現を後押しするものと考えています。
地域未来投資促進法のKPIの達成に向けて、より効率的な政策の相乗効果を目指していく、そういう観点から、地方拠点強化税制が適用する近畿圏整備法等を外して、首都圏以外である大阪、京都、兵庫、名古屋などの一部を、今回、この地域拠点強化税制の適用対象に入れるべきではないかというふうに考えるわけでありますけれども、未来投資の政策効果の相乗効果という観点から、大臣、いかがお考えでしょうか。
これは、根拠法としては、線引きは、首都圏整備法等の五十年以上前の法律、首都圏の当時の人口密集を避けるためにできた法律を根拠に使って線引きをしたという経緯がございます。 ただ、私はやはり、地方創生にとりまして、これからいよいよ政令指定都市の時代だというふうに考えております。というのは、県単位での動きというのは余りに地方創生にとってエリアとして大き過ぎる。
本制度は、限定的に一部の地域を支援対象外としており、具体的には、首都圏整備法等において、産業及び人口の過度な集中を防止する必要があるとされております既成市街地等の地域及び同法の既成市街地の近郊においてその無秩序な市街地化を防止する必要があるとされている近郊整備地帯としております。
こうした観点から、限定的に一部の地域を支援対象外としたものでございまして、具体的には、近畿圏整備法等において産業及び人口の過度な集中を防止する必要があるとされている既成都市区域等の地域については対象外といたしたところでございます。
都内から移転したときにこの税制が適用されるんですけれども、中部圏と近畿圏に移転してはその制度の対象にはならないということでございまして、これは、いわゆる首都圏整備法等で定められた地域がこの三大都市圏であるんだということでございます。
特に、青少年インターネット環境整備法等に掲げられている保護者の責任については十分理解していただいて、フィルタリングをかけさせるとか、かけない場合にはきちんと責任を持って対応するといったことは当然であろうと思います。 ただ一方で、思春期の子どもたちというのは、親に反発する時期でもあるわけでございます。
第三に、農地法、森林法、漁港漁場整備法等の特例措置についてであります。市町村の認定を受けた設備整備計画に従って行う事業については、これらの法律に基づく許可があったものとみなすこと等とし、これにより、再生可能エネルギー発電設備等の整備に必要な手続のワンストップ化を図ることとしております。 第四に、農林地等の権利移転を促進する計画制度の創設についてであります。
本案は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進することにより農山漁村の活性化を図るため、基本理念を定めるとともに、主務大臣による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及び設備整備計画の認定、当該認定を受けた設備整備計画に従って行う事業についての農地法、森林法、漁港漁場整備法等の特例並びに農林地所有権移転等促進計画による権利移転等の一括処理等の所要の措置を講じようとするものであります
第三に、農地法、森林法、漁港漁場整備法等の特例措置についてであります。市町村の認定を受けた設備整備計画に従って行う事業については、これらの法律に基づく許可があったものとみなすこと等とし、これにより、再生可能エネルギー発電設備等の整備に必要な手続のワンストップ化を図ることとしております。 第四に、農林地等の権利移転を促進する計画制度の創設についてであります。
復興構想会議の提言では、都市計画法、農業振興地域整備法等の土地利用手続の一元化、迅速化、高台移転に伴う土地区画整理事業等の円滑化の仕組みの構築などが指摘されており、関係省庁において方針を取りまとめて、被災自治体に示してまいりたいと考えております。
いわゆる環境整備法等に基づきまして各種の補助事業等を実施するとともに、また、再編特措法に基づきまして、米軍再編の実施に伴い負担が増加をする市町村に対しては新たに再編交付金を交付しておるというところであり、さらに、沖縄の均衡ある発展等のために、米軍跡地の有効利用また適切な活用というものを促進するべく、特定跡地給付金等の支給を行うとともに、北部振興策に係る補助金の交付も行っております。
御承知のように、これから参議院で御審議をいただく交付金にあわせまして、いわゆる私どもが今までやってきております環境整備法等がございます。そうしたものを、私どもといたしましては、先ほど来御議論が出ておりますけれども、予算の範囲内において適切に判断をしていく、そういうことになります。
私は、今非常に厳しい状況に置かれている地元の漁業者の声を踏まえ、漁港漁場整備法等の改正案について、あわせて新たな水産基本計画について質問をしてまいりたいと思っております。 平成十三年六月に二十一世紀における水産に関する施策の基本指針となる水産基本法が制定をされました。また、平成十四年三月には水産基本計画が策定され、これに基づき施策が推進されてまいりました。
そこで、新たな水産基本計画のもとにおける漁港漁場整備のあり方について、基本的な考え方、それからこれを踏まえた今回の漁港漁場整備法等改正案ですが、この提出の意義について重ねてお尋ねをいたします。
仮に、米軍再編を含めた防衛施設の設置、運用により障害が生ずる場合には、防衛施設周辺生活環境整備法等に基づき適切に対応いたします。 最後に、市町村が反対した場合の再編交付金の交付についてお尋ねがありました。 再編交付金は、米軍再編に御理解をいただき、負担をみずから受け入れる地元市町村の我が国の平和と安全への貢献に国としてこたえるものであります。
と申しますのは、何といいましても全文で九百七十八条の大改正でございまして、他方、そのほかにも整備法等関連、非常に大きな法律だったと思います。 他方、ことしの株主総会の時期が六月の末にあるわけでございますけれども、その時期で、企業が具体的にいろいろなことを総会で決定できる余裕を持った時期に法改正の、新しい法律の施行をしてほしいという経済界の要望も他方非常に強かったわけでございます。
そこで、関連して、中心市街地活性化本部の本部員となる農林水産大臣の農業振興地域整備法等農業関連法制の運用の在り方について質問したいと思います。
第三に、漁港漁場整備法等の特例として、認定構造改革特別区域においては、国又は地方公共団体が行政財産である特定漁港施設を貸し付けることができることとしております。 第四に、狂犬病予防法の特例として、認定構造改革特別区域を設定した市町村の長は、狂犬病予防員の任命、捕獲人の指定、犬の抑留について、必要な経費を自ら負担することを条件に行うことができることとしております。